日本橋Art.jpへの作品掲載等に関する基本契約内容
作家と株式会社韋駄天(以下「当社」という。)とは、当社が運営するホームページ日本橋Art.jp(https://nihonbashiart.jp/、以下「日本橋Art.jp」という。)へ作家が製作した絵画作品(以下「作品」という。)を掲載等することに関して、以下のように基本契約(以下「本基本契約」という。)を結ぶ。
(1)基本契約の目的
作家は、日本橋Art.jpを通じての作品の販売仲介業務を当社に依頼し、当社はこれを引き受ける。
(2)基本契約の内容
当社は、作品及びその情報を日本橋Art.jp上に掲載して紹介、宣伝、販売仲介業務を行い、販売代金の回収及びそれらに付随・関連する業務を担う。なお、作品の掲載方法、紹介方法等は当社が適当と判断する方法により行うものとする。
(3)条件
本基本契約を締結できる作家は、以下いずれか1つ以上に当てはまる方とする。
- 芸術系学校もしくは芸術系学部・学科を卒業し、現在創作活動をしている方
- 個展・グループ展の開催もしくは出展経験をお持ちの方
- その他展覧会にて入賞・受賞経験をお持ちの方
- 美術団体に所属し創作活動をされている方
(4)無料期間の起算日
本基本契約の締結および作家による日本橋Art.jpへの支払い方法確定の翌日を、無料期間の起算日とする。
(5)掲載料及び無料期間の利用
- 前条の無料期間の起算日から日本橋Art.jp申し込みページに明示する日数(以下「無料期間」という。)は、日本橋Art.jpへの作品の掲載を無料とする。なお、当社は、無料期間満了のタイミングについて、各作家への個別の通知を行わないものとする。
- 作家が無料期間満了日までに本基本契約終了の意思表示を当社に通知した場合は、本基本契約は無料期間満了日をもって終了する。なお作家から当社への通知は、当社指定の方法により行うものとする。
- 前項の無料期間満了後(以下「有料期間」という。)も作家が作品を日本橋Art.jpへ掲載し続ける場合は、無料期間満了日の翌日を起算日、そこから1か月後の応当日前日を満了日、起算日から満了日までを計算期間として、計算期間ごとに別途、日本橋Art.jp申し込みページに定める掲載料を当社に支払う。なお、翌計算期間以降も同様に月額料が発生する。
- 作家が有料期間中に本基本契約終了の意思表示を当社に通知した場合は、意思表示を行った計算期間の満了日をもって本基本契約は終了し、当計算期間分の請求をもって作家に対する請求は終了する。
- 当社は、既に支払われた掲載料についての返金は行わない。
- 無料期間の利用は、作家1名につき一回のみとする。作家が日本橋Art.jpへ複数回申し込みをする場合は、2回目以降は、本基本契約の締結および作家による日本橋Art.jpへの支払い方法を確定した翌日を起算日、そこから1か月後の応当日前日を満了日、起算日から満了日までを計算期間として、初月より掲載料を当社に支払う。
- 無料期間を利用して作家が日本橋Art.jpへ作品を掲載するにあたっては、プロフィール情報及び展覧会情報の掲載が可能である。
- 無料期間の日数、掲載料、販売手数料、掲載可能作品点数等、掲載に関する詳細や諸条件は、別途、日本橋Art.jp申し込みページに掲載する通りとする。
(6)画像等の掲載・使用
作家は、当社が、作家より提供された作品の画像を、作品を紹介するために日本橋Art.jp上に掲載、使用等することを無償許諾する。
(7)当社から作家への報告
当社は、日本橋Art.jpを通じて知り得た市場、業界動向等に関する情報を必要に応じて作家に対して報告する。
(8)保証
- 作家は、作品の所有権及び著作権が完全に作家自身に帰属していることを保証する。また、作家は、作品には第三者の担保権の設定等がされておらず、作品の購入した者が作品の完全な所有権を取得できるものであることを保証する。
- 作品が第三者の著作権等何らかの権利を侵害していた等、作家の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、作家は当該損害を賠償しなければならない。
(9)作家から当社への報告
- 作家は、日本橋Art.jp に掲載中の作品について日本橋Art.jp以外の方法で販売活動をしようとする際は、事前に当社に報告するものとする。
- 作家は、日本橋Art.jpに掲載中の作品に買い手がついた場合には、速やかに当社に報告する。
(10)譲渡・再委託禁止
- 作家及び当社は、本基本契約上の地位並びに権利及び義務を第三者に譲渡することはできない。
- 作家及び当社は、本基本契約より生ずる契約上の地位並びに権利及び義務の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。
- 当社は、本基本契約における引き受けた業務を作家の許諾なく第三者に再委託してはならない。
(11)秘密保持
作家及び当社は、本契約に関連して知り得たお互いの技術上・経営上・営業上の一切の秘密を、相手方の承諾がない限り、本基本契約の期間中はもちろんその終了後においても第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下各号についてはその限りではない。
- 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの。
- 相手方から知得する以前にすでに公知のもの。
- 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(12)競業避止義務
作家が、第三者のために当社と同種または類似の業務を始めようとするときは、事前に当社の承諾を得なければならない。
(13)解約
作家及び当社は、いつでも相手方に申し入れることにより、本基本契約を解約することができる。なお、解約の申し入れは当社指定の方法により行うものとする。
(14)解除
作家及び当社は、相手方が、死亡、本基本契約または本基本契約に基づく覚書等についての違反、破産、民事再生、会社更生あるいは特別清算の申立を受けた場合には、相手方は本基本契約を予告なく解除することができるものとする。
(15)反社会的勢力の排除
- 作家及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 作家及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
- 反社会的勢力に該当すると認められるとき
- 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
- 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(16)本基本契約の有効期間
本基本契約の有効期間は、締結日から1年間とし、期間満了日の1か月前までに、当事者の一方または双方より、解約の申入れがなされない場合は、同一内容にてさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(17)準拠法
本基本契約は、日本法を準拠法とする。
(18)合意管轄
本基本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(19)規定外事項
本基本契約に定めのない事項は、日本橋Art.jpの利用規約に準ずるものとし、契約条項の解釈等に疑義を生じたときは、作家及び当社は誠意をもって協議解決にあたるものとする。